新型コロナウイルス感染症で亡くなった方の火葬等の取り扱いについて
令和5年1月6日付事務連絡で、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について、通知がありました。
つきましては、改正後のガイドラインの適切な運用について、ご配慮いただきますようお願いいたします。
また、感染拡大を防止するため、引き続き、感染予防対策を行っていただくことも改めてお願いいたします。また、今後の感染状況によっては、対応方針の変更がありますこともご了承ください。
◆ 遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等)を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
◆ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。
◆ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。
◆ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体 とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。。